同志社校友会岩手支部会則


第一章 総 則


第1条
名 称 本会は同志社校友会岩手支部と称する。
事務所 本会の事務所は盛岡市内に置く。

第2条
目 的 本会は次の諸項を目的とする。

①支部会員相互の親睦と啓発を図り、支部の発展を助ける。
②母校への精神的、経済的援助により「同志社精神」の高揚を図る。

第3条
構 成 本会は岩手県内に居住し、同志社大学、及び学校法人同志社諸学校を卒業、若しくは在学した者、また同志社縁の者で構成する。

第4条
事 業 本会は次の事業を行う。

①支部会員の親睦会及び総会の開催
②母校教育事業への援助、協力
③支部会員名簿の作成
④その他、本会の目的に添う事業

 

第二章 会 議


第5条
本会の会議は次のとおりとする。

①総会(通常総会・臨時総会)
②役員会

第6条
通常総会は毎年1回開催し、次の事項を行う。(開催時期は役員会で決定する)

①前年度の事業及び収支決算報告
②該当年度の事業計画及び予算報告
③支部会員に関する報告(転入転出など)
④役員選出
⑤会則の制定並びに変更
⑥その他の事項

役員会は、必要とする場合その都度支部長がこれを招集する。
臨時総会は、役員会もしくは支部長が必要と認める時開催できる。
総会の議長は、出席支部会員よりその都度選出する。

第7条
議 決 会議の議決は出席支部会員の過半数で決定し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。

 

第三章 役 員


第8条
本会には次の役員を置き、任期は2年とし、再任を妨げない。

①支部長 1名
②副支部長 2名
③顧 問 若干名
④幹 事 若干名
⑤事務局長  1名
⑥事務局員 若干名
⑦会計監事 2名

第9条
選 任 支部長以下役員は、支部会員中より総会において選出する。

第10条
職 務

①支部長は本会を代表し、会務を統轄する。
②副支部長は支部長を補佐し、支部長不在の時はこれを代理する。
③幹事は、本組織の根幹となって、役員会の審議に参画するとともに、その決議の推進に当り、本会の目的達成に努める。
④事務局長及び事務局員は本会の日常的な業務を処理し、事業の推進に当る
⑤会計監事は本会の会計監査に当る。
⑥顧問は本会の事業について指導、助言をする。

 

第四章 会 計


第11条
会計に携わる者は役員会において事務局員の中から専任する。

第12条
経 費

①本会の経費は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
②会費は年3000円とし、送金或いは総会時持参の方法で—括払いとする。

第13条
本会の事業年度は、毎年9月1日に始まり、8月31日で終わる。

 

第五章 会則変更


第14条
本会則は総会において出席支部会員の過半数の賛成をもって変更することができる。

附 則
本会則は平成13年10月1日から施行する。

平成28年10月2日 一部改正。